消防用設備等は、水道や電気等と違って普段は使わないので、設備が古くなって故障しても点検をしてないと見つけて使えなかったりと、大きな被害を招く結果になります。
点検・報告義務のある人は、防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)です。
自動火災報知設備や避難器具がある部屋は作動試験等を行う為、入室が必要になります。
消防用設備等の点検は、点検業者に一任せず、必ず立ち合いの元、点検内容、設備の状況を自ら把握して下さい。
昭和36年消防法施工令の制定により、消防用設備等の規制が全国的に制度化されました。