消防設備点検

消防用設備には消防法令により定期的な点検が義務付けられています。
消火器、火災報知器、避難器具、誘導灯等の消防設備がいつでも使える状態であるか、機能的または適切な場所に置かれているかをチェックし、点検をもとに報告書を作成して消防署に報告します。
消防用設備には消防法令により定期的な点検が義務付けられています。
消火器、火災報知器、避難器具、誘導灯等の消防設備がいつでも使える状態であるか、機能的または適切な場所に置かれているかをチェックし、点検をもとに報告書を作成して消防署に報告します。
一定の防火対象物(建物等)には、消防法令により定期的な防災管理点検が義務付けられています。
点検を元に報告書を作成して消防署に報告致します。
消防用設備には、不良個所の改修が義務付けられています。
・点検時に不具合や破損等が見つかった場合
・消防署の指導により改修が必要と指摘を受けた場合
・内装の間取の変更や増築を行い、設備を追加する必要がる場合
・現在設置されている設備が消防法により失効になった場合
上記に該当する場合に改修工事を行っております。
新築建物は規模、用途によって、さまざまな消防設備の設置が義務付けられております。
避難器具、誘導灯、自動火災報知設備等の消防設備の施工を行っております。
消火器や警報機器などの消防設備機器の販売も行っております。